玉野市議会 > 2020-12-21 >
12月21日-06号

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  1. 玉野市議会 2020-12-21
    12月21日-06号


    取得元: 玉野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-13
    令和 2年第 9回12月定例会           令和2年第9回玉野市議会定例会会議録 第6号                                  令和2年12月21日(月曜日)議事日程 第6号 令和2年12月21日(月) 午前10時開議(委員長報告)第1 議案第76号 令和2年度玉野市一般会計補正予算(第8号)             (各委員会) 議案第77号 令和2年度玉野市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)     (厚  生) 議案第78号 令和2年度玉野市競輪事業特別会計補正予算(第2号)         (産業建設) 議案第79号 令和2年度玉野市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)       (厚  生) 議案第80号 令和2年度玉野市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)    (  〃  ) 議案第81号 令和2年度総合病院玉野市立玉野市民病院事業会計補正予算(第3号)  (  〃  ) 議案第82号 地方税法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例          (総務文教) 議案第83号 地方独立行政法人玉野医療センターに係る重要な財産を定める条例    (厚  生) 議案第84号 玉野市特別会計条例の一部を改正する条例               (  〃  ) 議案第85号 岡山県市町村総合事務組合の規約の変更等に関する協議         (総務文教) 議案第86号 工事請負契約の締結について(玉原志池住宅4号棟改善工事)      (  〃  ) 議案第87号 サンライフ玉野条例を廃止する条例                  (厚  生) 議案第88号 玉野市渋川観光駐車場条例の一部を改正する条例            (産業建設) 議案第89号 玉野市渋川野営場条例                        (  〃  ) 議案第90号 指定管理者の指定について(玉野市都市公園及び深山センターハウス)  (  〃  ) 議案第91号 指定管理者の指定について(玉野市営玉駐車場及び宇野駅前駐輪場)   (  〃  ) 議案第92号 玉野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例  (総務文教) 議案第93号 指定管理者の指定について(玉野市立児童館)             (  〃  ) 請願第20号 「日本政府核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める」意見書採択を求める請願                                         (  〃  )(中間報告)第2 公益財団法人玉野スポーツ振興財団使途不明金問題調査特別委員会中間報告委員会提出議案委員会審査省略予定)第3 委員会提出議案第3号 公益財団法人玉野スポーツ振興財団使途不明金問題調査特別委員会調査経費追加を求める決議案本日の会議時間 開議 午前10時0分 閉会 午前11時58分本日の会議に付した事件 議事日程と同じ出席議員(19名) 2番 細川 健一君        3番 松田 達雄君        7番 宇野 俊市君 10番 藤原 仁子君        11番 村上 光江君        12番 大月 博光君 13番 山本 育子君        14番 森本 宏子君        15番 松本 岳史君 16番 浜 秋太郎君        19番 三宅 宅三君        20番 河崎 美都君 21番 高原 良一君        22番 下方 一志君        23番 氏家  勉君 24番 赤松 通博君        25番 有元 純一君        26番 渚  洋一君 27番 小泉  馨君欠席議員(なし)説明のため出席した者 市長      黒 田   晋 君         副市長     山 上 誠 二 君 総務部長    市 倉 勇 樹 君         政策財政部長  藤 原 秀 紀 君 健康福祉部長  小 崎   隆 君         建設部長    熊 沢 信 之 君 産業振興部長  山 下 浩 二 君         教育長     妹 尾   均 君 教育次長    藤 原 敬 一 君         市民生活部長  藤 原 裕 士 君 消防長     松 岡 秀 樹 君         監査事務局長  杉 本 成 司 君 病院事業管理局長服 部 克 巳 君事務局職員出席者 局長      岡 本   隆 君         次長      岡 野 真 道 君 主幹      山 田 豊 伸 君             午前10時0分 開議 ○議長(三宅宅三君) 皆さん、おはようございます。ただいまの出席は19人であります。 これより、本日の会議を開きます。 なお、本会議において報道関係者の議場内での撮影を許可しておりますので、あらかじめ御了承を願っておきます。   ─────────────── ○議長(三宅宅三君) 本日の議事日程につきましては、本日開催されました議会運営委員会での協議を経て作成の上、お手元に配付しております日程表のとおり、先般各委員会へ付託された案件について各委員長の報告を受けて審議いたします。 続いて、特別委員会からの中間報告を受けた後、委員会提出議案を付議し、今期定例会の日程を終了する予定であります。   ─────────────── △日程第1 議案第76号~議案第93号 請願第20号 ○議長(三宅宅三君) これより日程に入ります。 日程第1の議案第76号から第93号までの諸議案18件並びに請願1件を一括して議題とし、各委員長の報告を願うことにします。 まず、厚生委員長の報告を願います。 浜秋太郎君。   ───────────────     〔報告書は末尾に掲載〕   ───────────────  〔厚生委員長 浜 秋太郎君 登壇〕 ◆(浜秋太郎君) 皆さん、おはようございます。 では、厚生委員会の報告を申し上げます。 本委員会は、去る12月15日及び16日に開催し、付託された案件につきまして慎重に審査いたしました。 結果につきましては、お手元の審査報告書のとおり、議案8件をいずれも可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、議案第76号令和2年度一般会計補正予算(第8号)のうち、本委員会所管事項についてであります。 款2総務費中の本委員会所管事項につきましては、人事院勧告に基づく給与改定及び人事異動に伴う人件費の補正措置であり、異議なく了承いたしました。 また、款3民生費及び款4衛生費中の職員給与費等につきましても、同様の措置であり、異議なく了承いたしております。 続いて、人件費の補正以外の事項について申し上げます。 民生費のうち、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費におきましては、住居確保給付金追加措置のほか、後期高齢者医療事業に係る市町村負担金精算措置各種システム改修に伴う特別会計への繰出金が措置されており、異議なくこれを了承いたしました。 次に、目3老人福祉費老人福祉施設建設費補助につきましては、居住環境の向上を図るための改修を行う既存の特別養護老人ホームに対する補助であり、異議なく了承いたしました。 次に、目4心身障害者福祉費及び目6国民年金費に措置されております電子計算機改修委託料につきましては、いずれも制度改正に伴い、所要のシステム改修を行うものであり、異議なく了承いたしました。 次に、款4衛生費のうち、項3病院費につきましては、関連のあります議案第81号令和2年度病院会計補正予算(第3号)と併せて御報告いたします。 一般会計におきましては、玉野三井病院玉野市民病院との経営統合に向け、国の補助制度を活用し、交付される2分の1相当額を上限に、三井E&Sホールディングスに分配するとともに、同じく2分の1の相当額を病院事業会計へ繰り出すものであります。 一方、病院事業会計におきましては、この一般会計からの繰出金を財源に、三井E&Sホールディングスからの病院事業の譲渡の一環として、玉野三井病院が所有する薬品等の貯蔵品及び医療機器等の財産を取得するための経費が措置されております。 両議案とも採決の結果、可決すべきものと決定いたしましたが、審査の過程で委員から、今後取得までに改めて対象物件の数量や金額を十分に精査するとともに、取得する機器等の耐用年数なども示すべきとの意見がありましたことを申し添えておきます。 次に、議案第77号令和2年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、人事院勧告等に基づく人件費の補正措置及び令和元年度に県から交付された保険給付費等交付金などの額の確定に伴う精算措置であり、異議なく可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第79号令和2年度介護保険事業特別会計補正予算(第4号)及び議案第80号令和2年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、いずれも人件費の補正措置及び制度改正に対応するためのシステム改修経費を措置するものであり、両議案とも異議なく可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第83号地方独立行政法人玉野医療センターに係る重要な財産を定める条例につきましては、地方独立行政法人法の規定に基づき、地方独立行政法人が保有する重要な財産の基準及びその処分等に関して必要な事項を定めるものであります。 審査の過程で、現在の市民病院の敷地など、本条例に基づく重要な財産の取扱いについて確認いたしました。当局の説明によりますと、法人が保有することとなる財産のうち、市の出資等による財産が不要となった場合は、出資者である市にその財産を返還、納付しなければならないとのことでありました。そのほか、本条例の制定による効果等について説明を受け、採決の結果、可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第84号玉野市特別会計条例の一部を改正する条例につきましては、地方独立行政法人玉野医療センターに係る病院事業債の管理を行うため、新たに特別会計を設置するものであり、設置目的や他の地方独立行政法人における設置状況を確認の上、採決の結果、可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第87号サンライフ玉野条例を廃止する条例について申し上げます。 当局の説明によりますと、施設の閉館に伴い、定期利用者に対する代替施設の利用や、指定管理者であるシルバー人材センターの移転先について、現在関係部署と協議、調整を行っているとのことでありました。 委員から、新たな病院用地とするため、新耐震基準を満たす施設を解体、撤去することについては理解できない。今後も十分有効利用が可能な施設であることから了承できないなどの意見が出されましたが、採決の結果、可決すべきものと決定いたしました。 以上、厚生委員会の報告を終わります。 ○議長(三宅宅三君) 次に、産業建設委員長の報告を願います。 渚洋一君。   ───────────────     〔報告書は末尾に掲載〕   ─────────────── 〔産業建設委員長 渚 洋一君 登壇〕 ◆(渚洋一君) 皆さん、おはようございます。 それでは続きまして、産業建設委員会の報告を申し上げます。 本委員会は、去る12月15日及び16日に委員会を開催し、付託された案件について慎重に審査をいたしました。 結果につきましては、お手元の審査報告書のとおり、議案6件をいずれも可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の概要を申し上げます。 初めに、議案第76号令和2年度玉野市一般会計補正予算(第8号)でございます。 歳入歳出予算の補正のうち、本委員会所管事項については、人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動に係る年間所要見込額の不足等に伴うものであり、別段異議なく可決すべきものと決定いたしました。 また、繰越明許費のうち、本委員会所管事項についても併せて了承し、議案第76号令和2年度玉野市一般会計補正予算(第8号)のうち、本委員会所管事項につきまして、可決すべきものと決定いたしました。 続きまして、議案第78号令和2年度玉野市競輪事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、先ほどの議案第76号と同様、人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動に係る年間所要見込額の不足等に伴うものであり、別段異議なく可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第88号玉野市渋川観光駐車場条例の一部を改正する条例についてであります。 当局の説明によりますと、渋川観光駐車場に機械式の自動ゲートを設置し、駐車場の終日利用を可能とするなど利用者の利便性の向上を図るとともに、時間制料金の導入を行い、受益の程度に応じた適正な駐車料金設定とするものであります。 審査の過程において、一定の条件を満たせば渋川観光駐車場駐車料金を減免することができることにしているが、その対象者については精査が必要ではないかとただしました。 これに対し、当局からは、本委員会での意見を踏まえた上で、運用の規定を内部で定めるとともに、減免の申請があった場合には、内容を十分に確認し、条例に照らして判断を行いたいと説明がありました。 また、委員から、この自動ゲートの設置について、渋川連合自治会及び渋川観光協会など、各団体に対して十分な協議を行ったかただしました。 当局の説明によりますと、自動ゲートの設置について、各団体からは一定の理解を得たものと考えているとのことでありました。 委員会といたしましては、本議案を異議なく可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第89号玉野市渋川野営場条例についてであります。 当局の説明によりますと、岡山県所有の渋川野営場について、県による一部改修の後に本市が譲渡を受けることとなったことから、今後本市が渋川野営場を運営するに当たり必要な事項を定めるものであります。 審査の過程において、岡山県から野営場の譲渡を受けることとなった経緯についてただしました。 当局の説明によりますと、本市が岡山県に対して要望している重点施策提案などを介して、この野営場の整備を求めてきたところである。野営場は、渋川エリアの活性化に資する地域資源と考えられることから、このたび野営場の一部改修を受けた上で譲渡を受けることとなったとのことでありました。 そのほかに、委員からは、名前を変更することで野営場の魅力向上を図ってはどうかという意見や、コロナ禍でのキャンプの人気が高まっていることから、野営場を通年利用できるようにしてはどうかという意見など様々な提言がありましたが、委員会といたしましては、異議なく可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第90号指定管理者の指定につきましては、玉野市都市公園及び深山センターハウスの現在の指定期間が令和3年3月31日をもって満了することに伴い、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者として引き続き公益財団法人玉野公園緑化協会を指定するものであります。 都市公園等維持管理について、指定管理者に任せっきりにすることなく、指定管理者と綿密な連携を図り、効率的な公園管理を実施するよう求め、本議案を異議なく可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第91号指定管理者の指定につきましては、玉野市営玉駐車場及び宇野駅前駐輪場の現在の指定期間が令和3年3月31日をもって満了することに伴い、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者として引き続き、市営玉駐車場については玉商店会駐車場協同組合を、宇野駅前駐輪場については玉野市観光協会を指定するものであります。 審査の過程において、宇野駅前駐輪場登録手数料について、今後料金改定の予定があるかただしました。 当局の説明によりますと、次期指定管理期間中は現行料金を継続した上で、期間内に手数料の改定について検討したいとのことでありました。 委員会といたしましては、本議案を異議なく可決すべきものと決定いたしました。 以上、産業建設委員会の報告を終わります。 ○議長(三宅宅三君) 次に、総務文教委員長の報告を願います。 赤松通博君。   ───────────────     〔報告書は末尾に掲載〕   ─────────────── 〔総務文教委員長 赤松通博君 登壇〕 ◆(赤松通博君) 皆さん、おはようございます。 それでは、総務文教委員会の報告を申し上げます。 本委員会は、去る12月15日に開催し、付託された案件について慎重に審査をいたしました。 結果につきましては、お手元の審査報告書のとおり、議案6件をいずれも可決すべきもの及び請願1件を不採択とすべきものと決定いたしました。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、議案第76号令和2年度玉野市一般会計補正予算(第8号)のうち、本委員会所管事項について申し上げます。 歳出のうち、款10教育費につきましては、玉原運動公園管理事務所倉庫部分で使用されていた蛍光灯からPCBを含有する安定器が発見されたため、その処分に係る手数料並びに運搬料を措置するものであります。 審査の過程において、高額な運搬料が発生することから、全庁的な取組を行い、効率化を図るべきとの意見がありました。 次に、歳入のうち、款16県支出金、病床機能再編支援事業費補助金1億7,442万円の計上は、玉野市民病院玉野三井病院経営統合し、病床数や病床機能医療提供体制の適正化を行うことに対し、補助率10分の10の県補助金として交付を受け、病院事業会計へ繰り出すものであります。 審査の過程において、市民病院は公設公営で運営すべきであり、経営統合そのものに反対であるため、この予算に反対といった意見、玉野三井病院が黒字であっても、赤字である玉野市民病院経営統合して経営していける能力を見いだせない、岡山日赤病院とも統合に向けた協議をすべきであり反対といった意見がありました。 委員会といたしましては、採決の結果、議案第76号令和2年度玉野市一般会計補正予算(第8号)のうち、予備費並びに歳入全般のほか、繰越明許、地方債の補正を含め、本委員会所管事項について、採決の結果、可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第82号地方税法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、関係条例の規定の整理を行うものであり、委員会といたしましては、別段異議なく本議案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第85号岡山県市町村総合事務組合の規約の変更等に関する協議につきましては、共同処理する事務の廃止並びに一部団体の脱退に伴い規約を変更するものであり、委員会といたしましては、別段異議なく本議案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第86号工事請負契約の締結について(玉原志池住宅4号棟改善工事)について、委員会といたしましては、本議案を可決すべきものと決定いたしましたが、一委員の意見より、一昨年前に契約、施工された3号棟の改善工事では、騒音や粉じんによる居住者からのクレームを聞いており、工事手法について改善を求めるといった意見があったことを申し添えます。 次に、議案第92号玉野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、消防署所再編整備事業による消防庁舎の移転に伴い、所要の改正を行うものであり、委員会といたしましては、別段異議なく本議案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第93号玉野市立児童館指定管理者の指定について、当局の説明によりますと、これまで良好な運営がなされており、引き続き安定的な運営が期待できることから、同法人に対して5年間を指定期間として指定するとのことでありました。 委員会といたしましては、別段異議なく本議案を可決すべきものと決定いたしました。 最後に、請願第20号「日本政府核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める」意見書採択を求める請願についてであります。 審査の過程において、アメリカにおいては66%もの国民がいかなる国も核兵器を持つべきではないといった意見がある。唯一の被爆国である我が国の被爆者の思いを早期に実現するためにも採択といった意見のほか、平和に向けた目的は同じであり、どの国も核兵器を持たないことが理想ではあるが、北朝鮮や中国とアメリカの世界情勢が緊迫しており、日本も攻撃対象になるといった懸念があり、政府も安易に賛成できない事情が賢察されることから不採択、市議会による議論よりも、国による外交上の政治判断が優先されるべき事案であることから不採択といった意見がありましたが、採決の結果、委員会といたしましては、本請願を不採択にすべきものと決定いたしました。 以上、総務文教委員会の報告を終わります。 ○議長(三宅宅三君) 以上で各委員長の報告は終わりました。 ただいまの各委員長の報告に対して、一旦休憩をして質疑または討論の通告を受けることにします。 それでは、休憩します。             午前10時24分 休憩             ─────────             午前10時27分 再開 ○議長(三宅宅三君) 休憩前に続き会議を開きます。 これより質疑に入ります。 通告がありますので、発言を許します。 松本岳史君。     〔松本岳史君 登壇〕 ◆(松本岳史君) 失礼いたします。無所属の松本でございます。 私は、今回厚生委員会委員長より御報告のうち、議案第84号玉野市特別会計条例の一部を改正する条例について、何点かお聞かせいただきたいと思います。 委員長の御報告で、他自治体の設置状況等のお話はございましたが、幾らか細部のほうをお教えいただければと思います。 まず、病院事業債の管理についてでございます。 当たり前のことではございますが、今条例案の特別会計について、もちろんではありますが、今後歳入歳出予算玉野市議会の議決であるかどうかの基本部分をまず確認させていただきたいと思います。 続きまして、起債、この会計の限度額でございます。 現時点で今回の特別会計への起債など、細部を委員会で協議があったのか、ただそうではなく、今回はあくまでも会計、民間でいういわゆる口座、あくまでも口座を作るという解釈でいいのか、御説明のほうをお願いいたします。 3点目に、利益譲与と起債の償還の優先度についてお聞かせいただきたいと思います。 新法人、新病院の経営が順調であり、もし想定以上の利益譲与が発生した場合は、内部留保に回るのか、繰上げの償還をいただけるのか、そういった議論があったのか、ぜひお聞かせいただければと思います。 最後に、新法人の償還が不可能な場合についての議論があったのか、お聞かせいただきたいと思います。 これは、長く病院を経営するに当たり、例えば今回のコロナ禍のような不測の事態、予期せぬ事態もあると想定されます。そうしたときに、単年度収支で今年は法人のほうが償還が難しい、ただ翌年に医業収益が改善した、その場合は前年に遡って償還があるのか、そこまでは現時点ではまだ想定をされてないものか、以上の4点に関しまして御説明いただければと思います。 以上です。 ○議長(三宅宅三君) 厚生委員長浜秋太郎君。  〔厚生委員長 浜 秋太郎君 登壇〕 ◆(浜秋太郎君) 松本議員の質疑にお答えいたしますが、まず今回の条例については、いわゆる独法の中で、地方独立行政法人長期借入金、債券発行ができないということは議員も御承知のとおりですが、しかし設立団体からの長期借入金についてはこの限りではないということは、市からの借入金はオーケーだということでございます。 口座については、いわゆる市が借入れして、病院側に支払いということですが、その辺のところの細部についての議論はなかったんですが、私の認識ではそのようなことであります。 それから、利益が出たときあるいは利益が出ないで、要するに決算上マイナスが出たときの償還については、これはまた市と別に定めるというようなことがありますが、委員会ではこのような細かいことについての協議はされてないというふうに御理解いただければと思います。あくまで今回は、病院事業債管理特別会計を設けるということの条例改正の意味が強うございましたので、細部的なことについての協議は残念ながらなされておりませんが、長い間病院については協議をしてきましたのでその過程においてはそのようなことも協議されたと思いますが、今回借入金についてですから、今後委員会で協議されることだろうと思います。 そして、議決事項については、当然そういうことは想定されることで議決事項に入ってると理解しておりますが、このことについても今回の12月議会での常任委員会では協議はされてないというふうに御理解いただければと思います。 償還の延長等については、申し訳ないんですけども、いわゆる病院事業債管理特別会計を設けるというふうな条例改正なので、そういうふうな細かいことまでの細部的なことは、委員会では残念ながら今回はされてないということで御答弁させていただきます。 以上でございます。 ○議長(三宅宅三君) 次に、松田達雄君。     〔松田達雄君 登壇〕 ◆(松田達雄君) おはようございます。 私は、産業建設委員長の報告について、議案第88号の玉野市渋川観光駐車場条例の一部を改正する条例についての報告について質疑をさせていただきます。 まず1点目は、住民の一定の理解が得られたと、いわゆる通年駐車場の有料化の件ですけども、報告がありました。一定の理解が得られたというのは何をもって言われてるのかなということと、それから住民の皆さんに一部アンケートを取ってるように私は聞いておりますが、その辺のところは協議の過程の中ではどう議論なされてるのか、もう少し詳細な御説明をいただければと思います。 それから、もともと9月議会でたしか3,000万円余の自動ゲート等設備するということで、あくまでも新型コロナの感染症対策ということで我々説明受けとったんですが、じゃあその自動ゲートを設置することに当たって、通年、つまり冬も含めて全てこの条例では1時間当たり100円というようになっておりますけども、通年有料にするということの議論はいつ頃から論議されたのかというのをお聞かせをいただきたいと。 もう一点は、これ自体であれば、例えば今指定管理者として玉野市観光協会が駐車場の管理等に関わっていると思うんですけども、どうもいろいろな資料を見ますと、指定管理者を改めて選定をして、この駐車場の自動ゲートの管理のみならず、野営場、場合によったら事業者の提案によって海博、いわゆる水族館のほう、それやもろもろの渋川にある施設等の管理も含めて、その指定管理者の提案があれば検討するというようなところまでの話が何かいってるようなんですが、全くそのことについての協議は、この自動ゲートの条例の有料化に関しては運営の問題ですから、結構関わり合いのある中身になると思いますので、その辺は今議会の議案として出された、しかしそれ以前に一定の協議をされとったということもあるでしょうけど、どういう御議論が現在までされているのか。だから、いつ頃から有料化、通年続いてる有料化が出されて協議をされてきたのか、それから指定管理の動きの、この運営管理の在り方をいつ頃から協議されて、自動ゲート有料化との関係で審議をされてきたのかと。単純にこの議案だけ言えば、1年、いわゆる通年で今までなかったことが有料化されていこうとするだけですけれども、それがそう簡単な話ではないと思うんで、ぜひそこら辺も協議の審査の過程をお聞かせをいただきたいと思います。 以上、取りあえず御答弁よろしくお願いします。 ○議長(三宅宅三君) 産業建設委員長渚洋一君。 〔産業建設委員長 渚 洋一君 登壇〕 ◆(渚洋一君) それでは、松田議員の質疑に対して御答弁申し上げます。 産業建設委員会におきましては、9月議会以降、数回の協議会を開催したりする中で、アンケートの中身については、住民にアンケートを取ったというのは知らせて説明いただいてますが、詳細までは至っておりませんが、その中で渋川の自治会の方、連合自治会とか観光協会、それからマリンホテルとかあの周辺の関係者の皆さんにどういう議論を行ったかという質問はしております。 その中で、一委員からも出ておりましたのが、現在渋川の駐車場は夏期期間の44日間ぐらいは大体有料で1回1,000円ということなんかで徴収しておりましたが、これが自動ゲートを設置すると、通年になるということはどうだろうかという。政府の2次補正の中で、コロナ禍で現金を直接触らない方法ということで、自動ゲート式ということで2次補正の中で申請して、それが二千数百万円で予算が認められたもんですから、商工観光課が設置したいということで、アンケートそれから渋川の自治会等に聞いた中で、委員の中から、渋川の町内会の中でも近辺に駐車場を経営されてるというか、駐車場を持ってる方がいて、そこへきちんと料金を支払って月ぎめ駐車場を利用してる方もいれば、無料の渋川の観光駐車場にずっと置きっ放しにしても無料の方がいるというんで、不公平感があるという声、なかなか住民としては言いにくいでしょうけど、そういう声も上がってるやに聞いておりまして、自治会の中でも賛否両論、有料にすべき、いや無料のままにしてほしいという意見があるというのは聞いております。 そういった中で、当局が渋川に出向いて説明する中で、連合自治会それから渋川観光協会などの団体からも十分とは言えないですけども、一定の理解が得られておる、やむなしかなという方向を聞いております。それから、通年にわたって駐車場の料金を取るということは、それも時間当たり100円で取るというのも自治会なんかに説明して、今のところこれも一定の了解を得てるということで聞いております。 それから、指定管理者の在り方について、海洋博物館まで含めてというのがいろいろありましたが、そこらについては反対だという意見もございまして、指定管理者の選定方法については、募集というのが選考して進むについては、きちっと産業建設委員会にも一定の報告を受けながら、その都度委員会のほうに報告をするように、それに基づいて協議会を随時、要望があるならば行いたいというのも当局のほうに言っとります。 ですから、今から今後この議会で承認を得て、指定管理者を募集するということであろうかと思いますが、実はこの本会議が終わった後も渋川の駐車場に関する、これにまつわることも含めて協議会をする予定でございますんで、その中でまた当局のほうから提案、また一部変更もあろうかと思いますが、また皆さんにそれもお知らせしたいと思いますが。決して当局のほうが先行してどんどん進めるというわけではなく、一番は渋川周辺の自治会の理解が得られるというのが委員会の中でも各委員さんの声から出ておりますんで、御理解いただきたいとは思いますが。 以上でございます。答弁漏れございましたら、またよろしくお願いします。 ○議長(三宅宅三君) 松田達雄君。     〔松田達雄君 登壇〕
    ◆(松田達雄君) ありがとうございました。 渋川は、地域の方々のこれまでの利用という点では、最近はそうでもないですけど、土日にかけては夏のシーズンでは本当に車が渋滞する等々で周辺住民の人に非常に迷惑かけとるような話の中で、現在の状況がずっと続いてきたというのを私も承知しておりますけれども。そういう中で、今の委員長のお話ではアンケートの内容は見てないと。状況は詳しくは聞いてないとおっしゃったんで、それは不十分な、賛否の中身がよく分かりませんし。それから、いつ頃から協議されたのかと、つまり自動ゲートはあくまでもコロナ対策で直接手で触れたりすることのない、釣銭をもらったりお金をもらったりすることのないために自動ゲートをするということであったわけですが、それが全季節を通じて有料化にするという提案が今回の議案として出たわけですよね。その議案として出た中身について、いつ頃からこういう論議がされたのかということがちょっと。9月議会の段階では全くそんな話は私は聞いておりませんので、どういうふうにその辺の経過があったのか。もちろんこの議論としては、皆さんは前提の上で委員会審査されているわけですが、私たちは委員会に参加しとるわけではないので、その辺の、いつ頃から有料化の論議が、つまり当局が提案をしたのかと、1年通じての有料化だったのかということをお聞かせいただきたいと思います、分かれば。 それから、指定管理の動きについては、私はこの議案と十分密接に関わり合いがあるというふうに思っておりましたけれども、その点については、この議案との関係では全く切り離していいのかどうなのかという議論はなされないんでしょうか。だから、委員長報告からは全くそのことが見えてこない、単なるこの議案の1年を通じてということだけで、指定管理者は本来観光協会ですけども、3月末までの分を前倒しで指定管理者の指定の募集をするようなことも委員会資料の中には書いておりましたので、その辺の議論としたら、この期の委員会ではなされてない、後でされると言ったんだけど、これが関わってくるかなというふうに思ったので、できましたらそこら辺のところをもう少し分かれば詳細にお聞かせください。 ○議長(三宅宅三君) 産業建設委員長渚洋一君。 〔産業建設委員長 渚 洋一君 登壇〕 ◆(渚洋一君) それでは、松田議員の再質疑にお答えいたします。 自動ゲートっちゅうのは、国の第2次補正で決まりましたから、先ほど答弁いたしました9月議会以降です。以降の協議会の中で、自動ゲートを、金品の授受をしないゲート式が、無人化がいいんだろうということで上がってまいりました。 その中で、あと指定管理者をしたいというのは、県のほうからも野営場を1か所きれいに直してもらって、ウッドデッキなんか。その後玉野市に譲渡されると話がありまして、渋川周辺の開発を、活性化につなげるために指定管理者に委ねたいという思いが当局のほうにありまして、指定管理者が渋川の海水浴場駐車場の管理と、それから大きな野営場、新しくなった野営場も含めて一体として渋川周辺の活性化に向けて指定管理者を決めたい、選定したいという流れであります。 ですから、自動ゲートにつきましては、9月以降の協議会の中で上がってきました。そういう住民からの意見の中で、月極駐車場、定期駐車、その話も住民との理解を、あの周辺が3,000円より高い駐車場はないということでございましたんで、3,000円以下とするというのを条例の中でうたってますけど。ですから、その周辺の環境、状況を加味した上で進めていきたいということでございました。 それから、当局としては今まで夏期の2か月間で大体1,200万円の収入、駐車料金。それで、現在渋川観光協会等がいろいろもろもろの水光熱費、管理に500万円前後を使っているということですから、玉野市としては大体七、八百万円の収入が渋川で年間歳入の中に入ってくるという思いがありますから、そういうのは聞いております。 ですから、今度指定管理者に出して、この駐車場それから野営場の運営をする中で、玉野市がそういう今まで入ってきた歳入を増やしたいという思いと、それから今まで指定管理を行ってた団体とまたいろいろ競合させて、新しい方がどうなるか分かりませんが、指定管理者の下、渋川をとにかく元気に活性化したいという思いの提案でございましたんで、以上答弁といたしますが、また質疑ございましたらお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(三宅宅三君) 松田達雄君。     〔松田達雄君 登壇〕 ◆(松田達雄君) 度々すみません、失礼します。 3回目の質疑の中でお尋ねしようと思ったんですけども、委員長のほうから御説明があったんですが、これまでの駐車場の夏期有料化、1回入ったら1,000円と、海水浴客を中心に頂いとった分で年間1,200万円の収入、ざっとですがある中で、500万円ほどの駐車場管理の、いわゆるパートの従業員の方の費用なんかも含めて約500万円があって、700万円から800万円の収益が市に入ると。市というか観光協会を通じて入るんでしょうか。この辺のことから、じゃあ今の1年を通じての有料化を通じて、通常予測される収入に対する若干の経費を入れて、もちろんこれはあくまでも推定ですし予測ですから、どの程度玉野市に入るかということについての議論はどのようになされたのか。当然これは先ほどからお話があった第2次補正か何かで、コロナ対策用として国から頂く交付金でこの自動ゲートを作ってるわけですから、非常にありがたいといえばありがたい中身なんでしょう。そういう点での収支の問題、それが今度指定管理者へということになった場合に、じゃあ玉野市にどれだけのメリットがあるのかといった点も当然御協議をされてると思うんですが、報告の中にはそういったところは触れられておりませんので、その辺の御協議があれば、再々で申し訳ございませんが、説明をしていただきたいと思います。 ○議長(三宅宅三君) 産業建設委員長渚洋一君。 〔産業建設委員長 渚 洋一君 登壇〕 ◆(渚洋一君) それでは、松田議員の再質疑にお答えいたします。 渋川、先ほどおっしゃったように、年間七、八百万円の歳入が玉野市に。これ大きいですよね、玉野市にとっては。ということで、この自動ゲートにするのは初年度でございます。ですから、どれだけ入ってくるか分からないという中で、1時間100円徴収して、通年でして、月極駐車場、何台か今から募集するらしいんですけど、マリンホテルの従業員、その他渋川の周辺の町内の方が月極駐車場で何台か借りれるというその料金、それから通年で1時間100円でどれだけの観光客やいろんな方が入られるかというのがまだ今からの問題でございまして、多くの委員からそんな中で予算立てれるんか、見通しです、見通しはどうかというのがありまして、実はそこら辺はまだ最終決定はしておりません。また、協議会の中で今当局のほうに投げかけておりまして、商工観光課のほうがその後検討して、料金についても、それから一番の問題が減免も大きな問題でした。どの団体を減免にしてどういった方を有料にするか。公平、平等にやらな、運営っちゅうのは最初のスタートの地点できちっと決めておかないと、途中で変更ができませんので、今から新しい条例をつくるに当たっては、特にこの駐車場の減免規定は、どの団体が減免で、この団体は正規の料金払ってくださいというのを不公平がないようにと口酸っぱく各委員さんからも出ておりますんで、そこら辺も含めて、先ほどの有料化になった後の収入が、初年度でございますんで幾ら玉野市に入ってくるかは未定でございますんで、そこら辺も担保とするもんがございませんので、とにかく1年間運営せにゃ分からん結果でございまして、そこら辺が協議事項で宿題となっておりますんで、松田議員さんはもっと議論を重ねてと言うんですけど、私ども委員会のメンバーも同様な意見でございます。新しい人に指定管理者してもらったところで、待ちですから、お客さんは。1年間にどれだけの収入があるかというのは全く未定でございますんで、そこら辺を今後煮詰めていきたいという方向にあります。 ですから、今検討されてるこの野営場については、県のほうから頂いてますから、このまま玉野市が譲渡していただいて運営していきますが、指定管理者については今からがスタート地点でございますんで、今後協議を重ねていくという段階にありますんで、御理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(三宅宅三君) 以上で通告による質疑は終わりました。 これをもちまして質疑を終了します。 これより討論に入ります。 通告がありますので、発言を許します。 松田達雄君。     〔松田達雄君 登壇〕 ◆(松田達雄君) 日本共産党市議団の松田達雄でございます。 私は、12月定例議会に上程されました18議案のうち、6議案に反対し、討論を行います。 最初に、議案第76号令和2年度玉野市一般会計補正予算(第8号)のうち、項3病院費について、また議案第81号令和2年度総合病院玉野市立玉野市民病院事業会計補正予算(第3号)、議案第83号地方独立行政法人玉野医療センターに係る重要な財産を定める条例、さらに議案第84号玉野市特別会計条例の一部を改正する条例の4議案は、いずれも玉野三井病院玉野市民病院を組織統合し、地方独立行政法人を設立するための議案であり、一括して反対討論を行います。 反対理由の第1は、これまでも繰り返し地方独立行政法人化の問題を指摘をしてまいりましたが、そもそも地方独立行政法人化は市民が望んだものではなく、指定管理者制度による民営化の失敗、市政の大失政に端を発して、市民への説明責任を果たすことなく、また市民の意見を聞くことなく、議会の了承さえ得ればよしとしてトップダウンで推し進めていることであり、容認できません。 第2に、独法化によって採算第一主義が強まり、不採算医療などの切捨て、後退が生ずるおそれがあります。既に小児科医療については、当初当局が提案してきた新病院建設基本計画案では小児科の入院診療再開の文言はなく、議会厚生委員会からの強い要請で小児周産期医療について入院診療の再開を目指した関係機関との連携という修正、加筆をするというありさまでありますから、市民が必要とする医療診療体制を充実する姿勢はないに等しいと、あるいはそういう姿勢は後退をすると、こう言わなければなりません。そのため、統廃合により国、県が示す地域医療構想の病床削減割合を大きく超える119床も病床数を大幅削減する方向などはもちろん許されません。また、患者にとっては、個室代、テレビ代やリネン代、また各種手数料の値上げや保険外負担の拡大が予想されます。さらに、人件費を削減するため看護師等の給料が削減され、労働条件の悪化により職員が辞めていく事例も多く聞いております。 反対理由の第3に、住民、市議会の関与は弱まります。議会のチェック機能の低下とともに、住民監査請求などはできなくなるだけに、改めて議会の一定の関与を保障する条例等の規定をつくることが求められています。 最後に、本年11月に実施をした玉野市民病院職員組合による地方独立行政法人への移行に伴う給与制度についての意向調査のアンケート調査結果が出ておりますが、医師等を除いた正規職員123名の対象のうち、116名、回収率94.3%から回答が寄せられています。 その中で、設問の「当局が提示した新しい給与制度に賛成ですか」の問いに対して、賛成9人、反対101名と無記入が6名で、87%が当局提案の給与制度に反対をしており、玉野市民病院職員組合が要望している現行の給料表を移行することに賛成ですかの問いには、これは逆に、賛成91名、反対24名、無記名1名となっております。 また、地方独立行政法人への移行後の就業、つまり引き続き働くかどうかということでしょうが、就業についての設問に、継続して就業予定であるは68名で58.6%、退職予定であるは7名、退職を考えていると回答した人は40名と34%に上っています。 さらに、退職理由に新しい給与制度が、つまり辞めることの理由に新しい給与制度が関係していますかの問いに関して、関係していると答えた方が21名で45%、関係しているがそれだけではないが20名で42%、関係していないが6名であります。退職検討者47名のうち、看護師が30名となっております。 このアンケート結果から、地方独立行政法人によってますます看護師等の退職につながり、人手不足、スタッフ不足が深刻化するとともに職員のモチベーションの低下が懸念されるのではないでしょうか。 全病院職員の理解と合意のない、まさに職員を置き去りにする統廃合は失敗のもとであり許されないと思います。 さらに、前病床数と同じと、これは倉敷の市民病院です。一、二年前に完成しておりますが、たしか198床、改築前の病床数と同じ198床の、倉敷の児島にある市民病院、また瀬戸内市民病院も新築をされておりますけれども、など多くの自治体病院は、厳しい医療環境の中で市民のための市民の公立病院として公設公営で頑張っております。 しかし、黒田市政は民営化に走り、6億円もの損失を招いて迷走し、今度は市民置き去りで地方独立行政法人化に莫大な税金を投入し、三井病院を早々に廃院にし、国の医療費削減、医師抑制策など、国策に乗って地域医療を弱体化させる方向に突き進んでおります。 以前にも指摘したように、大きなリスクを抱える独法化よりも、公設公営の市民のための市民病院として、病院職員が誇りをもって働くことができるよう、職員の意識改革を含め、経営改善、改革を病院職員と一緒に力を合わせて進めていくとともに、市民から一層信頼される病院となるよう取り組んでいくことに全力を尽くすべきであります。 以上の理由から、これら4議案に反対をするものであります。 次に、議案第87号サンライフ玉野条例を廃止する条例について反対をいたします。 反対理由の第1は、旧文化センター跡地を玉野市新病院の建設候補地として決め、その駐車場用地が十分に確保できないため、サンライフ玉野を解体撤去して新病院の駐車場用地に使用するための閉館、廃止条例であります。果たして旧文化センター跡地が、新病院建設用地にふさわしい土地であるのかどうか、多くの疑問点、問題点があることはこれまでも何度も指摘をしてまいりました。 とりわけ、平成29年8月2日に開催をされた第3回新病院在り方検討部会では、候補地比較表による、これはコンサルが作っておりましたが、候補地比較表によるメリット、デメリット、課題等を基に、早々に候補地2の旧文化センター跡地を建設場所にする意見集約が行われております。ところが、コンサルタント業者からは、その半月後の8月17日に第三者視点から建設場の敷地、立地に対する評価という書類が提出されており、このとき当局は新病院在り方検討部会で候補地2、旧文化センター跡地ですが、候補地2に意見集約されたことを8月2日の議事概要から説明をしたと言って、そういう内容の書類が令和2年1月28日付の厚生委員会協議会資料に明記をされております。 つまり、新病院在り方検討部会では、このコンサルタント業者がわざわざ提出をした第三者視点からの評価を全く協議をしていない。建設場所を協議しないまま意見集約をさせているわけであります。僅か3回の新病院在り方検討部会の議事概要で見る限り、当局主導の不透明な建設場所決定、通常の行政では考えられない大ざっぱでずさんな候補地選定の裏舞台が明らかではないでしょうか。新たな第三者により、建設候補地の精査、再検討を強く求めるものであります。 反対理由の第2は、サンライフ玉野は昭和62年、1987年3月建築で、昭和56年、1981年以降の新耐震基準で建設されたものであり、築33年の建物であります。まだ20年以上は十分利用できる鉄筋コンクリートの公共施設を、新病院の駐車場確保のためと取り壊すなど、とんでもありません。図書館、中央公民館を新設、移転したメルカは、サンライフ玉野建築から六、七年程度の後に建設されておりますが、そこに約6億円も税金投入して図書館を新設、移転させていることを考えれば、いかに矛盾した愚策かは明らかであります。 以上の理由からも、本議案に反対をいたします。 次に、先ほど質疑をいたしました議案第88号玉野市渋川観光駐車場条例の一部を改正する条例について、反対をいたします。 反対理由の第1に、本年9月議会において、渋川海水浴場及び隣接する渋川駐車場について、次年度以降現金収受による新型コロナ感染リスクを防止する観点から、自動ゲートや必要な資機材を設置するための予算が計上されました。しかし、本会議での予算案、これは全体ですが、約3,600万円ほどの提案の際に、冬場を含めて通年で駐車場を有料化する方向での検討協議の説明はなされず、まさにだまし討ち的な手法で今回12月議会に通年有料化を打ち出すなど、住民、議会を軽視する行政手法だと言わなければなりません。 当然、9月議会の提案時には、コロナ対策としての感染防止だけでなく、通年有料化を検討していたはずであり、主要な目的の一つを全議員が出席する本会議で説明しないこのような議案提案は許されません。 第2の理由ですが、既に9月議会の産業建設委員会への資料提出では、東京に本社がある民間企業が包括連携協定及び駐車場の指定管理者となる意向が示されており、そういう提案があったということでしょうが、これまた5月から8月にかけて3度、この業者が玉野に来て事前打合わせをしていることが記載されており、競輪場整備包括委託と同様に、特定企業にシフトする不透明な行政運営だと考えます。 国立公園渋川海岸は混雑する夏期シーズンを除き、原則誰でもが自由に行き来でき、そして基本的には駐車場無料で散策できる海岸として位置づけるべきであります。市外の特定企業のもうけのためにその運営管理を任せて通年有料化することは、地域内循環にも反するものであり、賛成できません。 第3に、玉野市観光協会渋川観光協会にどれほどのメリットがあり、本市へのメリット、デメリットはどうか。また、本市にどれだけの利益をもたらすのか、その内容も不透明であり、指定管理者、市外企業任せの運営となるだけに、問題点、デメリットが多くあり、この点も認められません。駐車場に月極とかいろいろな不公正な問題がある場合は、それはそれで十分論議をして見直せば済むことであります。 最後の理由でありますけれども、渋川地区住民の皆さんの大方の合意が得られている状況ではないと考えます。アンケートは僅か二十数名程度の回収で、しかも駐車場料金はどの程度がよいかという通年有料化を前提にしたアンケート内容のために、多くの住民の皆さんの声を正しく反映したものではありません。これまでどおり夏のシーズンを中心に自動ゲートで有料化するのはよいが、国立公園の渋川海岸を利用する多くの市民や市外の観光客から、通年で駐車料を徴収することには反対の声が住民の中に多くあり、以上の理由から本議案に反対をするものであります。 以上で私の討論は終わります。 ○議長(三宅宅三君) 次に、松本岳史君。     〔松本岳史君 登壇〕 ◆(松本岳史君) 失礼いたします。私は会派には属しておりません。松本岳史でございます。 12月定例議会に上程された議案に対し反対討論を行わせていただきます。 私は、議案第84号玉野市特別会計条例の一部を改正する条例に対し反対するものであります。 今回の新法人立ち上げ並びに新病院建設に当たり、本条例案が厚生委員会に付託され、審査をされたところでございます。これは、長期借入れや債券発行することが不可能な地方独立行政法人に代わり、玉野市が特別会計を設置し、新病院と共に病院事業債を償還、いわゆる返済を行うものでございます。もちろん、地方独立行政法人立ち上げに際し、この特別会計が絶対に必要であることも、また年明け、令和3年4月1日には新法人への移行が迫っているタイムリミットがあることも十分に理解はしております。しかしながら、起債の上限、また地方独立行政法人の経営が困難な場合の玉野市との負担支払いについて具体的な検討も図られないまま、玉野市を連帯保証人として借金だけはしても構いませんという条例に違和感を感じております。企業で例えるなら、100億円の一大プロジェクトでございます。プロジェクトチームの現状に対し、作業量と作業内容、進捗状況に大いなる不安を感じております。本当に安心して船出ができる新法人、新病院であっていただきたいからこそ、さらなる精査時間を確保する要望の意味を込め、今12月議会での議決には反対を表明させていただきます。 以上で私の反対討論を終わります。 ○議長(三宅宅三君) 次に、細川健一君。     〔細川健一君 登壇〕 ◆(細川健一君) 皆さん、おはようございます。日本共産党市議団の細川です。 私は、請願第20号「日本政府核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める」意見書採択を求める請願、これは所管の委員会では不採択となりましたけれども、採択すべきという賛成の立場で討論をいたします。 1945年8月6日広島に、9日長崎に原爆が投下されてから75年の歳月が過ぎましたが、今なお世界には約1万3,400発の核兵器が配備、貯蔵され、2,000発近くの核ミサイルが発射できる状態にあると言われています。被爆者は、核兵器と人類は共存できない、再び被爆者をつくるなと世界に訴え続け、2017年7月、国連で核兵器に関わるあらゆる活動を禁止した核兵器禁止条約が加盟国の3分の2に当たる122か国の賛成で採択されました。そして、国連創設75周年の今年10月24日、核兵器禁止条約は発効に必要な50か国の批准に達し、来年1月22日に発効することが確定いたしました。歴史上、初めて核兵器を違法とすることになります。 核兵器禁止条約は、前文で被爆者の許容し難い苦しみと被害に留意し、核兵器のいかなる使用も人道の原則に反すると明記しています。この条約により、核兵器の保有や使用はもちろん、核兵器に関わるあらゆる活動が禁止され、抑止力の名で核兵器を持ち続けることは正当化できなくなります。唯一の戦争被爆国でありながら、核兵器禁止条約に背を向け続けている日本政府に対し、国内外から厳しい批判の声が上がっています。 地球と人類の生存に対する二大脅威の核兵器と気候変動、そしてコロナ危機の下、世界は転換点に立っています。貧困や格差、あらゆる差別をなくし、平和で公正な社会を目指すSDGs、持続可能な開発目標を達成するためにも、核兵器禁止条約を力にして予算の使い方を根本から変えるときです。軍備ではコロナ感染から命と暮らしを守ることはできない。巨額の資金を軍事費につぎ込んでいるときではないと考えます。 核大国は自国の核兵器を安全の保障と強弁し、核兵器禁止条約に反対をしています。しかし、核保有国や核依存国においても多くの人々が核兵器の廃絶を求めるなど、世界の大勢は核兵器廃絶の方向に動いています。条約の発効で核兵器は人類の生存を危うくする悪としての烙印を押される新たな段階に入ることになります。 10月29日、被爆者をはじめ各界、各層の代表、126名の呼びかけにより、唯一の戦争被爆国、日本政府に、核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名がスタートしました。 呼びかけ人126名の一人である元外務大臣の田中真紀子さんは、次のようなメッセージを寄せられました。核兵器禁止条約の批准は、一政党の問題ではなく、人類全体の人道的観点から当然批准されるべきものと考えます。日本は将来にわたって核兵器を保有しないという強い国家意志を世界に向けて明確に発信すべきと考えます。国家間の橋渡しをするという曖昧で無責任な発言は、問題の本質の先送り以外の何物でもありません。殊に、世界各地で強権的指導者が台頭している現状に鑑み、抑止力とは何か、平和のために何ができるかについて、粘り強い外交努力が世界各国に求められていると考えますというメッセージです。 12月7日、国連は核兵器禁止条約への署名・批准の進展を歓迎する決議案を130か国の賛成で採択しましたが、日本政府は反対票を投じました。 12月18日現在、全国で508の自治体、岡山県内の20の自治体で「日本政府核兵器禁止条約の調印・批准を求める」意見書決議が採択されています。 本市は1984年、非核平和都市宣言をしております。広島、長崎の原爆投下から75年、そして核兵器禁止条約の発効が来年1月22日に確定した今、市議会として日本政府核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求めるべきだと考えます。 以上、議員の皆さんの賛同を求め、請願第20号の賛成討論といたします。御清聴、どうもありがとうございました。 ○議長(三宅宅三君) 以上で通告による討論は終わりました。 これをもちまして討論を終了します。 それでは、これより採決に移ります。 まず、議案第76号令和2年度玉野市一般会計補正予算(第8号)について採決します。 本件は起立により採決します。 本件の各委員長の報告は可決であります。本件を可決することに賛成の方は起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(三宅宅三君) 御着席ください。 起立多数であります。よって、本件は可決されました。 次に、議案第77号から議案第80号の諸議案4件を一括して採決します。 お諮りします。ただいまの諸議案4件を委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三宅宅三君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも可決されました。 次に、議案第81号令和2年度総合病院玉野市立玉野市民病院事業会計補正予算(第3号)について採決します。 本件は起立により採決します。 本件の委員長の報告は可決であります。本件を可決することに賛成の方は起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(三宅宅三君) 御着席ください。 起立多数であります。よって、本件は可決されました。 次に、議案第82号地方税法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例について採決します。 お諮りします。本件を委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三宅宅三君) 御異議なしと認めます。よって、本件は可決されました。 次に、議案第83号地方独立行政法人玉野医療センターに係る重要な財産を定める条例について採決します。 本件は起立により採決します。 本件の委員長の報告は可決であります。本件を可決することに賛成の方は起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(三宅宅三君) 御着席ください。 起立多数であります。よって、本件は可決されました。 次に、議案第84号玉野市特別会計条例の一部を改正する条例について採決します。 本件は起立により採決します。 本件の委員長の報告は可決であります。本件を可決することに賛成の方は起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(三宅宅三君) 御着席ください。 起立多数であります。よって、本件は可決されました。 次に、議案第85号及び議案第86号の諸議案2件を一括して採決します。 お諮りします。ただいまの諸議案2件を委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三宅宅三君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも可決されました。 次に、議案第87号サンライフ玉野条例を廃止する条例について採決します。 本件は起立により採決します。 本件の委員長の報告は可決であります。本件を可決することに賛成の方は起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(三宅宅三君) 御着席ください。 起立多数であります。よって、本件は可決されました。 次に、議案第88号玉野市渋川観光駐車場条例の一部を改正する条例について採決します。 本件は起立により採決します。 本件の委員長の報告は可決であります。本件を可決することに賛成の方は起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(三宅宅三君) 御着席ください。 起立多数であります。よって、本件は可決されました。 次に、議案第89号から議案第93号の諸議案5件を一括して採決します。 お諮りします。ただいまの諸議案5件を委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三宅宅三君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも可決されました。 次に、請願第20号「日本政府核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める」意見書採択を求める請願について採決します。 本件は起立により採決します。 お諮りします。本件の委員長の報告は不採択でありますが、本請願を採択することに賛成の方は起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(三宅宅三君) 御着席ください。 起立少数であります。よって、本件は不採択と決しました。 議事の都合により休憩します。             午前11時30分 休憩             ─────────             午前11時35分 再開 ○議長(三宅宅三君) 休憩前に続き会議を開きます。   ─────────────── △日程第2 公益財団法人玉野スポーツ振興財団使途不明金問題調査特別委員会中間報告 ○議長(三宅宅三君) 日程第2の公益財団法人玉野スポーツ振興財団使途不明金問題調査特別委員会中間報告を議題とします。 公益財団法人玉野スポーツ振興財団使途不明金問題調査特別委員会から会議規則第46条第2項に基づく中間報告を受けることとします。 公益財団法人玉野スポーツ振興財団使途不明金問題調査特別委員会委員長有元純一君。〔公益財団法人玉野市スポーツ振興財団使途不明金問題調査特別委員長 有元純一君 登壇〕 ◆(有元純一君) 皆さん、お疲れさまでございます。百条調査特別委員会委員長の有元でございます。 それでは、公益財団法人玉野スポーツ振興財団使途不明金問題調査特別委員会中間報告をさせていただきます。 まずは、お手元に御配付の中間報告を御参照いただきたいと思います。 まず、中間報告の資料構成を含めて、内容の御説明をさせていただきます。 1ページ目を御覧ください。 1、初めにとして、百条調査特別委員会の調査となった案件の概要を記載しております。読み上げさせていただきます。 1、初めに。地方自治体が設置する公の施設については、国の行政改革方針を受け、その管理を一定の法人等に委ねる指定管理制度の導入が急速に進んだところである。玉野市のスポーツ施設についても平成18年度、19年度には1年間を指定管理期間とした指定管理者制度により、玉野市スポーツ振興財団を指定管理者に指定し、管理を行ってきた。平成20年度からは、指定管理期間を5年間に変更し、平成25年度からの再指定を含め、玉野市スポーツ振興財団を指定管理者として指名したところである。その後、平成30年度以降、5年間の新たな指定管理者を公募したところ、玉野市スポーツ振興財団から新たに玉野スポーツネットワークJVが指定管理者となった。本件は、公益財団法人玉野市スポーツ振興財団の経理処理に当たり、元財団職員の四宮貴弘氏(以下元財団職員という)の机から使途不明の財団名義普通預金通帳が発見されたのを発端に、玉野市から出資された出捐金5,000万円のうち、4,000万円が不正に解約され、その使途が不明となった案件であり、指定管理元の玉野市並びに直接の管理監督を行う玉野市教育委員会、元財団常務理事、事務局長をはじめ、関係者の管理監督体制がどうであったか、また十分な指導ができていたのか等について調査を始めたところである。なお、毀損された4,000万円の玉野市よりの出捐金のうち、元財団職員所有の通帳に約120万円の残高があり、結果的に約3,880万円の損失となった。 平成30年度からは、玉野市教育委員会、社会教育課が玉野市スポーツ振興財団の事務を担うこととなり、民事事件、刑事事件の裁判が進む中で、毀損金の回収に向けた取組を行っていくこととなった。 令和2年3月23日に設置した玉野市スポーツ振興財団使途不明金問題調査特別委員会──以下百条委員会と言いますけども──では再発防止の観点から、原因追及と管理監督体制不備の責任、さらにはスポーツ振興財団以外の一般財団法人、公益財団法人に対しても調査を行うこととしている。今回は、百条調査特別委員会中間報告として第1回から第8回まで委員会から見えてきた原因、状況について取りまとめを行い、報告をするものであるとしております。 続いて、2ページをご覧ください。 2として、百条調査権の意義と目的についての説明を百条調査ハンドブックより参考として記載させていただいており、百条調査の調査権限と何を目的に調査するのかについて明記しております。 2ページの中段から、3として、本年3月に決議した調査特別委員会設置を求める決議書より調査事項と今回の調査目的に記載をさせていただいております。問題が発生した原因を追求するとともに、再発防止に向けた体制づくりに向けての課題、問題点を洗い出しをすることとしております。 続いて、3ページでありますが、4として、刑事、民事手続並びに裁判の経緯として、今回の基本財産の毀損事件の刑事事件、民事事件の手続とそれぞれの裁判経過について記載をさせていただいております。この内容についてはお目通しをお願いしたいと思います。 続いて、4ページから6ページにかけてでありますけども、百条調査特別委員会設置と、1回から8回までの開催状況と協議内容を明記させていただいております。 続いて、7ページから9ページにかけて、8回までの調査特別委員会での調査内容から見えてきた問題点を中心に、6、終わりにとしてまとめております。この6、終わりにを読み上げさせていただきます。 6、終わりに。今回の玉野市スポーツ振興財団の出捐金不正解約、毀損、使途不明金の問題は、元財団職員が実際に定期預金の解約、毀損を行った案件であり、その民事事件については、令和2年3月16日に処分が確定し、判決確定した。以下、調査の内容について報告する。 まず、基本財産毀損に関する経緯であります。 平成25年に理事会及び評議員会の議決を経ることなく、財団の基本財産である定期預金を不正に解約し、計1,500万482円を現金で持ち帰った。平成25年5月13日、①トマト銀行玉野支店1,000万247円定期解約、うち500万円定期再預け入れ、ですから具体的には500万247円を持ち帰り。②香川銀行玉野支店1,000万235円定期解約、全て持ち帰り。平成30年、理事会及び評議員会の議決を経ることなく定期預金を不正に解約し、財団の保有する他の銀行の口座へ振り込み、また現金で持ち帰った。平成30年4月2日、③百十四銀行玉野支店1,000万円ちょうど、定期解約、持ち帰り。平成30年4月13日、1の2、トマト銀行玉野支店、再預け入れの500万550円定期解約、持ち帰り。1の3、トマト銀行玉野支店5,003円普通預金解約、持ち帰り。続いて、平成30年4月19日、④中国労働金庫玉野支店1,000万5円定期解約、当日上記金額を元財団職員が開設した財団名義の中国銀行宇野支店普通預金口座へ振込、その後合計881万3,300円を出金。 続いて、基本財産毀損の発覚の経緯。偽造した定期預金残高証明書により、平成29年度分の財団監査において虚偽説明、財団監査並びに県監査等の継続調査中の中で、平成31年2月、元財団職員の机から財団名義普通通帳等を発見。 続いて、裁判の状況と出捐金の回収。 現在、新財団事務局が中心となり、その裁判の訴訟費用額の回収と400万円の入金が確認された。残された約3,480万円と年利率5%に当たる金額の回収に当たっての対応が急がれている。また、刑事事件の裁判についても、令和2年5月12日から公判手続が始まり、第1回岡山地方裁判所の公判が7月6日に行われ、7月21日に懲役2年4か月の判決の言渡しが行われたが、被告側から翌日、広島高等裁判所岡山支部に控訴申立てが行われ、10月21日の第1回の控訴審、11月25日の判決言渡し、結審を迎えることとなった。 途中、相手方の弁護士より400万円を一括返済し、毀損された残高の支払いとして月々3万円の返済の申出があり、理事会での協議の結果、到底承諾できる返済内容ではないとした。その後、結審を迎える11月中旬に改めて被告の父親を連帯保証人として月々10万円の返済申出があり、理事会に諮ることとなった。なお、12月2日に開催された財団理事会での協議の結果、毀損された出捐金の回収を最優先に進めることが重要との判断から、理事会の意見集約を行い、毀損金回収に向けた相手方との折衝を進めることとした。また、11月25日の広島高等裁判所岡山支部の刑事事件判決は、懲役1年6か月の実刑となり、上告期間の2週間を経て刑が確定することとなったが、翌日被告側から判決内容を不服として最高裁判所へ上告申請がなされた。刑事事件については、今後の最高裁判所の判断に委ねることとなる。 続いて、不正行為が生じた原因。なお、元財団職員の出捐金不正解約が防げなかった原因としては、以下の点が調査の状況から明らかとなった。 平成20年度以降、平成25年度に至る使用料の問題が後の財産毀損の原因となっている。不正を行った元財団職員本人に責任があることは明らかであるが、事務局長をはじめ、関係者が元財団職員を信頼し、経理関係全てを任せていたという財団内の運営体制に問題があり、その現状把握と指導ができていなかった教育委員会の管理監督体制にも次のとおり大きな問題があった。 (1)出捐金の不正解約を引き起こした要因として、財団が管理し、玉野市へ納入すべきであったスポーツ施設使用料の管理取扱いが明確に規定されていなかったこと。 (2)施設使用料収入の管理について、通帳での管理がされておらず、収入した現金をそのまま玉野市へ納入するものであり、財団監査委員による監査ができる仕組みとなっていなかったこと。 (3)会計処理を元財団職員に全て任せており、現金の管理が担当者任せとなっていたこと。 (4)元財団職員の職務内容、財団運営を直接管理監督する立場の常務理事、事務局長の監督責任の欠如と財団金庫の鍵等の管理がずさんであったこと。 (5)平成20年度施設使用料の納入が出納閉鎖期間を越えて入金された時点で、調査及び改善策が講じられてなかったこと、また入金された金額が滞納繰越金として整理されていなかったこと。 (6)平成25年度に平成23年度と平成24年度分の2年間分の施設使用料が一括して納入されたことについて、現金管理の在り方について問題点を抽出できていなかったこと。 (7)施設使用料の納入遅れがあり、平成25年度の玉野市議会総務文教委員会において、当時の総務文教委員長から財団のお金の管理状況のチェックについて指導されたにもかかわらず、市当局をはじめ、教育委員会並びに監査委員できちんとした調査が行われなかったこと。 (8)是正勧告が出されていたが、是正状況の中身を玉野市教育委員会として点検していなかったこと。 (9)毎年の決算監査の場に事務局長が同席せず、元財団職員1人に任せ、管理監督責任を果たせていなかったこと。 (10)健康ウオークの参加申込金が行方不明となったときに、元財団内部で隠蔽し、事実関係の是正調査ができていなかったこと、また管理者である事務局長の管理責任が希薄であったこと。 (11)平成29年から平成30年の指定管理者変更に伴って、平成29年度の決算処理を玉野市教育委員会が責任を持って実施しなかったこと、そのことにより旧財団の指定管理が終わって以降の平成30年4月上旬に残りの毀損金のうち、約2,500万円を勝手に解約毀損できる環境にしていたこと等々である。 今回のような不祥事件が発生しないためにも、以上を述べた原因、要因を確実に改善すべきであり、このような状況を放置していた元財団の理事長、副理事長、常務理事並びに教育委員会には重大な管理監督責任があると考えられる。 また、指定管理を行った玉野市並びに玉野市教育委員会役職員を任命した玉野市長にも責任はあると考えられる。この点については、最終報告までにさらに検討することとしたい。 今回は、12月段階での百条調査特別委員会中間報告として報告するものである。百条調査特別委員会として引き続き実態解明を進めるとともに、再発防止に向けた調査を続けていくということで、調査特別委員会委員各位の最後までの真摯な調査をお願いいたします。 以上で公益財団法人玉野スポーツ振興財団使途不明金問題調査特別委員会中間報告とさせていただきます。 以上でございます。 ○議長(三宅宅三君) 以上で委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長の報告に対し、一旦休憩をして質疑の通告を受けることにします。 それでは、休憩します。             午前11時55分 休憩             ─────────             午前11時55分 再開 ○議長(三宅宅三君) 休憩前に続き会議を開きます。 これより質疑に入ります。 ただいまのところ質疑の通告はありません。 これをもちまして質疑を終了します。 次に、日程第3の委員会提出議案の審議に入るわけでありますが、本件につきましては議会運営委員会の方針のとおり、委員会の審査を省略して審議したいと思いますので、あらかじめ御了承を願っておきます。   ─────────────── △日程第3 委員会提出議案第3号 ○議長(三宅宅三君) それでは、日程第3の委員会提出議案第3号公益財団法人玉野スポーツ振興財団使途不明金問題調査特別委員会調査経費追加を求める決議案を議題とします。 発議者の趣旨説明を願います。 公益財団法人玉野スポーツ振興財団使途不明金問題調査特別委員会委員長有元純一君。〔公益財団法人玉野市スポーツ振興財団使途不明金問題調査特別委員長 有元純一君 登壇〕 ◆(有元純一君) それでは、委員会提出議案第3号公益財団法人玉野スポーツ振興財団使途不明金問題調査特別委員会調査経費追加を求める決議案について趣旨説明を申し上げます。 公益財団法人玉野スポーツ振興財団使途不明金問題調査特別委員会の調査経費につきましては、これまで80万円の上限でございましたが、当初見込んでいなかった専門的知識を持つ弁護士からの助言指導を求めるための委託料が新たに生じたことなどから、調査経費の追加として40万円の増額を求めるものであります。 本件は、12月17日に開催されました調査特別委員会におきまして決定させていただき、お手元に配付の決議案のとおり、調査特別委員会として御提案した次第でございます。何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(三宅宅三君) 本件に対し、質疑または討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三宅宅三君) 質疑または討論なしと認めます。 それでは、お諮りします。本件を可決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三宅宅三君) 御異議なしと認めます。よって、本件は可決されました。   ─────────────── ○議長(三宅宅三君) ただいままでの議事をもちまして、今期定例会の議事は全て終了しました。 これで会議を散会し、令和2年第9回玉野市議会定例会を閉会します。お疲れさまでした。             午前11時58分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。   玉野市議会 議 長  三 宅 宅 三         議 員  高 原 良 一         議 員  渚   洋 一...